法令集作り込みテクニックを紹介!これであなたも法令集の引く速度倍増です。
こんにちは。SeekEN'sのKyoheiです。
今年から一級建築士の受験制度が変わり、大卒資格や実務経験がなくても試験を受けれるようになりましたね。
中には学生の方でも、予備校に通いはじめ、学科試験にチャレンジする方がいるのではないでしょうか。
そこで今回は、僕が実際に行っていた、法令集への工夫を行うテクニックを紹介したいと思います。
1.法令集には何ができるの?やっていいことと悪いことの確認。
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/notes_on_the_day.html
まずは試験元が公開している、「「学科の試験」において使用が認められる法令集について」について確認していきましょう。
予備校に通われている方は、予備校からインデックスと線の引き方用の冊子が配られ、インデックスと基本的な線引きは標準装備として完了していると思います。
そこから更に要素を加えていく際、上記の要件に則ったものしか加えることはできません。
関連条文等の見出し以外に文字や図を描いたりすると、当日法令集の没収、試験の不合格等の処分になるので十分気を付けてください。
2,アンダーラインを使ったテクニック
試験元が公開している、「使用が認められる法令集」において、法令集への書き込みにアンダーラインはしてもよいという記述があります。
このルールに則って、赤や青の線を引いていくわけですが、同時に蛍光ペンのその他の色で塗り分けを行っていきます。
え?蛍光ペンはアンダーラインじゃないんじゃないの?と思うかもしれませんが、文字の下に線を引くのでアンダーライン扱いというわけです。笑
このテクニックを知っていると、読み解きにくい法文がかなり読みやすくなるのです。
蛍光ペンがOKとわかったとたん、様々なことができるようになります。
以下に具体例を紹介していきます。
こちらは僕が実際に使用していた法令集の、内装制限に関して書いてあるページです。
御覧の通り、予備校側で指定された赤と青の線の他に、蛍光ペンで色分けをしているのがわかると思います。
内装制限(令128条の4、128条の5)は、初受験の方はまだ勉強されていないかもしれませんが、建物用途や規模、また居室の大きさや場所によって、内装をどのくらい燃えにくいものにしなければならないかを定めた法文になります。
この法文、128の4に内装制限を考えなければいけない建物規模等が書かれており、128の5に具体的な制限が書かれているので、まっさらなままだと照らし合わせがしにくいんです。(自分の法令集と見比べてみてください。)
上記のように色分けをしておくと、128条の4で問題文で問われている用途や規模をみつけ、右ページに移り同じ色の項目を見ればよい、ということになります。
こういった色分けをしていない場合、問題を解く際に法令集から答えを導きだそうとすると、読み分けに時間がかかってしまい、大幅なロスに繋がります。(法規はスピード勝負なので。)
ですので、こういった色分けを行い、対応しやすくしておくことが解答スピードを上げるために重要になっていきます。
上記の色分けルールの説明を行います。
(僕の法令集は、蛍光ペンの色の種類が用意できず、蛍光ペンの代わりに緑の下線で代用していたりしますが、皆さんは蛍光ペンの種類をそろえて見やすい法令集をすくってみてください。笑)
ピンク‥‥第128条の4 第1項 第一号 の表に該当する建築物は、第128条の5 第1項 第一号 の内装制限を受けます。
青‥‥第128条の4 第1項 第二号 に該当する建築物は、第128条の5 第2項 の内装制限を受けます。
緑下線‥‥第128条の4 第1項 第三号 に該当する建築物は、第128条の5 第3項 の内装制限を受けます。
緑‥‥第128条の4 第2項 第3項の建築物は、第128条の5 第4項 の内装制限を受けます。
黄色‥‥難燃材料以上を使用しなければならない場所です。
オレンジ‥‥準不燃材料以上を使用しなければならない場所です。
これで、内装制限の問題については解くスピードがかなり速くなると思います。
他にも、このテクニックが使える場所をざっと紹介していきます。
※大変申し訳ございません、以前まで掲載していた他ページのアンダーライン引き方ですが、法改正等に伴い新しく記事を作成し直しました。
内容は下記URLのnoteに移行しましたのでそちらをご覧ください。
尚、法改定を反映させるため、最新法令集の購入や作業、また内容の増強を行ったため、noteは有料とさせて頂いております。
以上をご了承頂ける方のみ、下記URLにお進みください。
https://note.com/1t1s0k8/n/n34c81e5d4db7